事件番号平成18(ワ)1713
事件名建物耐力補強工事請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成19年9月19日
判示事項の要旨既存不適格建物を目的物とした賃貸借契約において,賃貸人に,民法606条所定の修繕義務として,目的物に建築基準法の基準を満たす耐震工事をする義務があるとは認められなかった事例。
事件番号平成18(ワ)1713
事件名建物耐力補強工事請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成19年9月19日
判示事項の要旨
既存不適格建物を目的物とした賃貸借契約において,賃貸人に,民法606条所定の修繕義務として,目的物に建築基準法の基準を満たす耐震工事をする義務があるとは認められなかった事例。
このエントリーをはてなブックマークに追加