事件番号平成18(ネ)986
事件名国家賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日平成19年7月12日
結果その他
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成17(ワ)1750
原審結果その他
判示事項の要旨弁護人から検察庁の庁舎内に居る被疑者との接見の申出を受けた検察官
が本件執務室においていわゆる面会接見を実施した際,刑務官が被疑者の腰縄を把持し,同接見に検察官及び検察事務官が立ち会ったことについて,面会接見の即時実施の必要や被疑者の罪証隠滅,逃亡及び戒護上の支障の発生を防止する観点に照らし,その実施場所,立会人の人選,人数及び方法等において,その必要性又は合理性を欠き裁量権の逸脱又は濫用にあたるような特段の事情を認めることができず,検察官において面会接見につき特別の配慮を怠った違法があるとはいえないとした事例
事件番号平成18(ネ)986
事件名国家賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日平成19年7月12日
結果その他
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成17(ワ)1750
原審結果その他
判示事項の要旨
弁護人から検察庁の庁舎内に居る被疑者との接見の申出を受けた検察官
が本件執務室においていわゆる面会接見を実施した際,刑務官が被疑者の腰縄を把持し,同接見に検察官及び検察事務官が立ち会ったことについて,面会接見の即時実施の必要や被疑者の罪証隠滅,逃亡及び戒護上の支障の発生を防止する観点に照らし,その実施場所,立会人の人選,人数及び方法等において,その必要性又は合理性を欠き裁量権の逸脱又は濫用にあたるような特段の事情を認めることができず,検察官において面会接見につき特別の配慮を怠った違法があるとはいえないとした事例
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