事件番号平成19(う)73
事件名公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件
裁判所札幌高等裁判所 刑事部
裁判年月日平成19年9月25日
結果破棄自判
原審裁判所旭川簡易裁判所
原審事件番号平成18(ろ)75
判示事項の要旨原判決は,被告人が正当な理由なくショッピングセンターで27歳の女性の後をつけ背後の至近距離からデジタルカメラ機能付き携帯電話で約11回にわたり臀部等を撮影したという公訴事実に対し,被告人は臀部をねらったものではなく,社会通念上容認できないほどはなはだしいと認められるほどの卑わいな行為ではないとして無罪としたが,被告人の撮影行為が臀部をねらった卑わいな言動に当たることは明らかであるとして原判決を破棄し,被告人を罰金30万円に処した事例
事件番号平成19(う)73
事件名公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件
裁判所札幌高等裁判所 刑事部
裁判年月日平成19年9月25日
結果破棄自判
原審裁判所旭川簡易裁判所
原審事件番号平成18(ろ)75
判示事項の要旨
原判決は,被告人が正当な理由なくショッピングセンターで27歳の女性の後をつけ背後の至近距離からデジタルカメラ機能付き携帯電話で約11回にわたり臀部等を撮影したという公訴事実に対し,被告人は臀部をねらったものではなく,社会通念上容認できないほどはなはだしいと認められるほどの卑わいな行為ではないとして無罪としたが,被告人の撮影行為が臀部をねらった卑わいな言動に当たることは明らかであるとして原判決を破棄し,被告人を罰金30万円に処した事例
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