事件番号平成17(ワ)829
事件名損害賠償請求本訴事件,報酬金等請求反訴事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成19年9月28日
判示事項の要旨1 弁護士は,訴訟において,法律の専門家として適切に主張・立証を行うべき義務を負っているが,現実の訴訟において,どのような主張・立証を行い,どのような訴訟行為を選択すべきかは,原則として弁護士の専門的な知識,経験等に基づく適正な判断によって決すべき事項であり,当該弁護士が行った主張・立証が裁判所に受け入れられなかったとしても,当該主張・立証が弁護士として一般的に要求される水準に比して著しく不適切・不十分であるなどの特段の事情がない限り,注意義務違反とはならないとし,本件では建築訴訟における訴訟代理人であった本訴被告の主張や立証に注意義務違反はないとして,弁護過誤を否定した事案。
2 本訴被告に対し,本訴原告らが訴訟の結果如何に関わらずいかなる請求もしない旨の約束をしているなどの事情を認めた上で,本訴原告らは本件本訴請求が事実的,法律的に根拠が極めて弱いことを認識していながら,自分らの納得できない思いを本訴被告に向けており,その方法が過分な請求という被告に過度な負担を負わせるものであったということができるから,本件本訴の提起は,裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くといわざるを得ないとし,本件本訴の提起が不法行為に当たるとした事案。
事件番号平成17(ワ)829
事件名損害賠償請求本訴事件,報酬金等請求反訴事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成19年9月28日
判示事項の要旨
1 弁護士は,訴訟において,法律の専門家として適切に主張・立証を行うべき義務を負っているが,現実の訴訟において,どのような主張・立証を行い,どのような訴訟行為を選択すべきかは,原則として弁護士の専門的な知識,経験等に基づく適正な判断によって決すべき事項であり,当該弁護士が行った主張・立証が裁判所に受け入れられなかったとしても,当該主張・立証が弁護士として一般的に要求される水準に比して著しく不適切・不十分であるなどの特段の事情がない限り,注意義務違反とはならないとし,本件では建築訴訟における訴訟代理人であった本訴被告の主張や立証に注意義務違反はないとして,弁護過誤を否定した事案。
2 本訴被告に対し,本訴原告らが訴訟の結果如何に関わらずいかなる請求もしない旨の約束をしているなどの事情を認めた上で,本訴原告らは本件本訴請求が事実的,法律的に根拠が極めて弱いことを認識していながら,自分らの納得できない思いを本訴被告に向けており,その方法が過分な請求という被告に過度な負担を負わせるものであったということができるから,本件本訴の提起は,裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くといわざるを得ないとし,本件本訴の提起が不法行為に当たるとした事案。
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