事件番号平成18(行ウ)12
事件名産業廃棄物処理業許可取消処分等取消請求事件
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日平成19年8月29日
判示事項の要旨1 ある行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条14項で禁止する産業廃棄物の処分の「再委託」に該当するか否かは,それが産業廃棄物の処分についての責任の所在を不明確にし,法が定める再委託規制が必要な「他人」への「委託」といえるか否かにかかると解されるとし,産業廃棄物処分業者である原告が無許可業者に対し,原告が収集した野菜くずの堆肥化を依頼した行為は,同条に定める「再委託」にあたるとした例。
2 埼玉県知事が,上記原告の行為は同法14条の3の2の定める「情状が特に重いとき」にあたるとして,原告の産業廃棄物処分業の許可を取り消した処分は,裁量の範囲内のものであり,適法であるとした例。
事件番号平成18(行ウ)12
事件名産業廃棄物処理業許可取消処分等取消請求事件
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日平成19年8月29日
判示事項の要旨
1 ある行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条14項で禁止する産業廃棄物の処分の「再委託」に該当するか否かは,それが産業廃棄物の処分についての責任の所在を不明確にし,法が定める再委託規制が必要な「他人」への「委託」といえるか否かにかかると解されるとし,産業廃棄物処分業者である原告が無許可業者に対し,原告が収集した野菜くずの堆肥化を依頼した行為は,同条に定める「再委託」にあたるとした例。
2 埼玉県知事が,上記原告の行為は同法14条の3の2の定める「情状が特に重いとき」にあたるとして,原告の産業廃棄物処分業の許可を取り消した処分は,裁量の範囲内のものであり,適法であるとした例。
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