事件番号平成18(行ウ)54
事件名農地転用許可拒否処分取消等請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成19年9月26日
判示事項の要旨農地法5条1項に基づく農地転用許可申請において,(a)農業委員会は,県知事と別個独立の行政機関であり,県知事の一機構とはいえない,(b)農地法5条1項の農地転用許可手続における農業委員会の権限は,提出された許可申請書を審査し,意見を付して県知事に送付するにとどまり,形式的要件の不備を理由として,許可申請書の受理を拒絶する権限はないとした事例
事件番号平成18(行ウ)54
事件名農地転用許可拒否処分取消等請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成19年9月26日
判示事項の要旨
農地法5条1項に基づく農地転用許可申請において,(a)農業委員会は,県知事と別個独立の行政機関であり,県知事の一機構とはいえない,(b)農地法5条1項の農地転用許可手続における農業委員会の権限は,提出された許可申請書を審査し,意見を付して県知事に送付するにとどまり,形式的要件の不備を理由として,許可申請書の受理を拒絶する権限はないとした事例
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