事件番号平成18(わ)1449
事件名偽証被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成19年6月1日
判示事項の要旨長男の強制わいせつ等被告事件の公判において虚偽のアリバイ証言をしたとして偽証罪で起訴された被告人に対し,被告人が記憶に反して証言をしたことの根拠として検察官が主張する各事実を証拠上いずれも認めることはできず,よって,被告人がその記憶に反して証言をしたとまで断じ切ることはできないとして,無罪を言い渡した事例。
事件番号平成18(わ)1449
事件名偽証被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成19年6月1日
判示事項の要旨
長男の強制わいせつ等被告事件の公判において虚偽のアリバイ証言をしたとして偽証罪で起訴された被告人に対し,被告人が記憶に反して証言をしたことの根拠として検察官が主張する各事実を証拠上いずれも認めることはできず,よって,被告人がその記憶に反して証言をしたとまで断じ切ることはできないとして,無罪を言い渡した事例。
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