事件番号平成18(わ)298
事件名暴行、傷害(予備的訴因暴行幇助、傷害幇助)、住居侵入、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所松山地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成19年8月23日
判示事項の要旨1 暴行、傷害の共同正犯の主位的訴因について、予備的訴因である暴行、傷害の幇助犯が成立するにとどまるとされた事例
2 暴力団組員による住居侵入、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反及び暴行・傷害各幇助につき、懲役13年が言い渡された事例
事件番号平成18(わ)298
事件名暴行、傷害(予備的訴因暴行幇助、傷害幇助)、住居侵入、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所松山地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成19年8月23日
判示事項の要旨
1 暴行、傷害の共同正犯の主位的訴因について、予備的訴因である暴行、傷害の幇助犯が成立するにとどまるとされた事例
2 暴力団組員による住居侵入、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反及び暴行・傷害各幇助につき、懲役13年が言い渡された事例
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