事件番号平成17(わ)1356
事件名傷害致死,殺人,死体遺棄,逮捕監禁致傷,逮捕監禁,監禁,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反,傷害
裁判所千葉地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日平成19年8月7日
判示事項の要旨架空請求詐欺を行う組織の内紛から,被告人両名を含む多数の構成員が,4名の構成員を監禁の上,凄惨な暴行を加えて死亡させ,死体を山林に埋めた殺人,傷害致死,死体遺棄等の事案につき,?被告人両名が実行犯らに3名の殺害を含めた解決策の実現を委ねたことなどを理由に殺害の共謀を認め,?3名の殺人と1名の傷害致死の訴因に対し,1名に対する殺意を認めず,2名の殺人と2名の傷害致死を認定し,?犯行態様の残虐さや結果の重大性を指摘した上で,グループを統括する首謀者として被害者の殺害に向けて中心的かつ積極的な役割を果たした被告人に死刑を,監禁や暴行を中心的に行い,実行犯らに殺害等の方法による解決を押し付けるなど,その影響力を行使して大きな役割を果たしたが,首謀者ではなく,当初は殺害を主導していなかった被告人に無期懲役を言い渡した事例
事件番号平成17(わ)1356
事件名傷害致死,殺人,死体遺棄,逮捕監禁致傷,逮捕監禁,監禁,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反,傷害
裁判所千葉地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日平成19年8月7日
判示事項の要旨
架空請求詐欺を行う組織の内紛から,被告人両名を含む多数の構成員が,4名の構成員を監禁の上,凄惨な暴行を加えて死亡させ,死体を山林に埋めた殺人,傷害致死,死体遺棄等の事案につき,?被告人両名が実行犯らに3名の殺害を含めた解決策の実現を委ねたことなどを理由に殺害の共謀を認め,?3名の殺人と1名の傷害致死の訴因に対し,1名に対する殺意を認めず,2名の殺人と2名の傷害致死を認定し,?犯行態様の残虐さや結果の重大性を指摘した上で,グループを統括する首謀者として被害者の殺害に向けて中心的かつ積極的な役割を果たした被告人に死刑を,監禁や暴行を中心的に行い,実行犯らに殺害等の方法による解決を押し付けるなど,その影響力を行使して大きな役割を果たしたが,首謀者ではなく,当初は殺害を主導していなかった被告人に無期懲役を言い渡した事例
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