事件番号平成18(わ)2899
事件名受託収賄,収賄,贈賄
裁判所千葉地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日平成19年9月14日
判示事項の要旨市の清掃工場の管理業務委託契約を巡り,市長(当時)が,随意契約による委託費が高額であるとして競争入札に切り替える旨の担当部署の発案をいったんは了承し決裁したにもかかわらず,業者側の請託を受けてこれを翻し,同部署に強く指示して業者側の希望金額による随意契約を継続させ,謝礼として業者側から現金を収受するなどした贈収賄の事案につき,行為の悪質性や結果の重大性,動機の自己中心性・利欲性,責任の自覚・反省に関する疑問等を理由に,市長に対しては実刑判決を言い渡した事例
事件番号平成18(わ)2899
事件名受託収賄,収賄,贈賄
裁判所千葉地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日平成19年9月14日
判示事項の要旨
市の清掃工場の管理業務委託契約を巡り,市長(当時)が,随意契約による委託費が高額であるとして競争入札に切り替える旨の担当部署の発案をいったんは了承し決裁したにもかかわらず,業者側の請託を受けてこれを翻し,同部署に強く指示して業者側の希望金額による随意契約を継続させ,謝礼として業者側から現金を収受するなどした贈収賄の事案につき,行為の悪質性や結果の重大性,動機の自己中心性・利欲性,責任の自覚・反省に関する疑問等を理由に,市長に対しては実刑判決を言い渡した事例
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