事件番号平成19(受)478
事件名退職金請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成19年11月16日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成18(ネ)772
原審裁判年月日平成18年12月14日
裁判要旨会社は執行役員退任の都度,代表取締役の裁量的判断によりその退職慰労金を支給してきたにすぎないなどとして,執行役員を退任した者の会社に対する退職慰労金の支払請求が認められなかった事例
事件番号平成19(受)478
事件名退職金請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成19年11月16日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成18(ネ)772
原審裁判年月日平成18年12月14日
裁判要旨
会社は執行役員退任の都度,代表取締役の裁量的判断によりその退職慰労金を支給してきたにすぎないなどとして,執行役員を退任した者の会社に対する退職慰労金の支払請求が認められなかった事例
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