事件番号平成19(ワ)548
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成19年11月22日
判示事項の要旨内頚静脈からカテーテルを挿入する方法による血液透析を受けた際,本来内頚静脈に挿入されるべきカテーテルが,誤って,右総頚動脈に挿入された結果,その後の処置により,患者の右頚部に醜状痕が残った事案において,医師が,カテーテルを右総頚動脈に誤挿入した点については,過失は認められないとしたが,カテーテルを挿入する部位として,首と脚という複数の選択肢があったのに,医師が患者に対して,カテーテル挿入部位として,首又は脚を選択した場合に生じうる合併症の内容や危険性の違いについて説明せず,また,どの部位からカテーテルを挿入するかについての結論も示さなかった点について,患者に自己決定の機会を与えるべき義務を怠ったとして,医師の説明義務違反を認めた事例
事件番号平成19(ワ)548
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成19年11月22日
判示事項の要旨
内頚静脈からカテーテルを挿入する方法による血液透析を受けた際,本来内頚静脈に挿入されるべきカテーテルが,誤って,右総頚動脈に挿入された結果,その後の処置により,患者の右頚部に醜状痕が残った事案において,医師が,カテーテルを右総頚動脈に誤挿入した点については,過失は認められないとしたが,カテーテルを挿入する部位として,首と脚という複数の選択肢があったのに,医師が患者に対して,カテーテル挿入部位として,首又は脚を選択した場合に生じうる合併症の内容や危険性の違いについて説明せず,また,どの部位からカテーテルを挿入するかについての結論も示さなかった点について,患者に自己決定の機会を与えるべき義務を怠ったとして,医師の説明義務違反を認めた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加