事件番号平成18(ワ)69
事件名定期預金払戻等請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成19年11月16日
判示事項の要旨1 無保険車傷害条項に基づく保険金請求につき,加害者の事情(無免許,飲酒,居眠運転)等により増額した慰謝料分の保険金の支払を認めた事案。
2 無保険車傷害条項に基づく保険金請求につき,遅延損害金の利率を年6分とした事案。
事件番号平成18(ワ)69
事件名定期預金払戻等請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成19年11月16日
判示事項の要旨
1 無保険車傷害条項に基づく保険金請求につき,加害者の事情(無免許,飲酒,居眠運転)等により増額した慰謝料分の保険金の支払を認めた事案。
2 無保険車傷害条項に基づく保険金請求につき,遅延損害金の利率を年6分とした事案。
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