事件番号平成17(ワ)2277
事件名雇用関係存在確認等請求事件(通称 リヌー解雇)
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日平成19年11月16日
判示事項の要旨英語学習塾を経営する被告が外国人正社員講師に対して行った解雇が,適格性欠如を理由とした普通解雇には理由はないが,整理解雇として有効とされた事案。
事件番号平成17(ワ)2277
事件名雇用関係存在確認等請求事件(通称 リヌー解雇)
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日平成19年11月16日
判示事項の要旨
英語学習塾を経営する被告が外国人正社員講師に対して行った解雇が,適格性欠如を理由とした普通解雇には理由はないが,整理解雇として有効とされた事案。
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