事件番号平成19(わ)276
事件名殺人
裁判所松山地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成19年10月22日
判示事項の要旨1 殺人既遂の事案(実母の殺害)について,被告人は,犯行当時,被害者などの介護や被告人自身の健康状態の悪化などにより極度に精神的に困惑し,圧迫された状態に置かれたため心神耗弱の状態であったとの弁護人の主張が排斥された事例
2 上記事案について,懲役3年,5年間執行猶予が言い渡された事例
事件番号平成19(わ)276
事件名殺人
裁判所松山地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成19年10月22日
判示事項の要旨
1 殺人既遂の事案(実母の殺害)について,被告人は,犯行当時,被害者などの介護や被告人自身の健康状態の悪化などにより極度に精神的に困惑し,圧迫された状態に置かれたため心神耗弱の状態であったとの弁護人の主張が排斥された事例
2 上記事案について,懲役3年,5年間執行猶予が言い渡された事例
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