事件番号平成19(ワ)161
事件名弁護士報酬請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成19年11月29日
判示事項の要旨住民らが,平成14年改正前の地方自治法242条の2第7項に基づき,原告らが提起して一部勝訴が確定した住民訴訟の弁護士報酬のうち「相当と認められる額」を請求し,その一部につき認容された事例
事件番号平成19(ワ)161
事件名弁護士報酬請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成19年11月29日
判示事項の要旨
住民らが,平成14年改正前の地方自治法242条の2第7項に基づき,原告らが提起して一部勝訴が確定した住民訴訟の弁護士報酬のうち「相当と認められる額」を請求し,その一部につき認容された事例
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