事件番号平成18(う)737
事件名強盗殺人,死体遺棄,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所福岡高等裁判所 第三刑事部
裁判年月日平成19年12月25日
結果棄却
原審裁判所福岡地方裁判所 久留米支部
原審事件番号平成16(わ)276
事案の概要本件は,①被告人bが,実兄cと共謀の上,d方に在宅していたdの次男e(当時15歳)を殺害してd所有の指輪等61点在中の金庫1個(時価合計約398万円相当)を強取した強盗殺人(原判示第1),②被告人b及びcが,両親であるf及び被告人aと共謀して(以下,この4名をまとめて「被告人ら4名」ともいう。),d(当時58歳)を殺害してdが携帯していたバッグ内からd所有の現金約26万円を強取した強盗殺人(同第2),③被告人ら4名共謀の上,dの長男g(当時18歳)とその友人h(当時17歳)を,dに対する強盗殺人の発覚を免れようとして口封じのために,自動装てん式けん銃を用いるなどして殺害するとともに,その際,いずれも法定の除外事由がないのに,不特定若しくは多数の者の用に供される場所において,けん銃を発射した殺人及び銃砲刀剣類所持等取締法違反(同第3,科刑上一罪),④被08/01/10 15:55 大牟田事件A告人ら4名共謀の上,上記けん銃1丁を適合実包6発と共に携帯して所持した銃砲刀剣類所持等取締法違反(同第4),⑤被告人ら4名共謀の上,d,g及びhの各死体を軽四輪乗用自動車(以下「ワゴンR」ともいう。)に載せて福岡県大牟田市内のu川に沈めて遺棄した死体遺棄(同第5)からなる事案である。
判示事項の要旨被告人bがその実兄と共謀の上,被害者dの二男である被害者eを殺害して貴金属を強取した強盗殺人(1)と,以下,いずれも被告人b及びその実兄が,両親である被告人aとその夫と共謀して,被害者dを殺害して現金を強取した強盗殺人(2),被害者dの長男である被害者gとその友人である被害者hを,上記(2)の犯行発覚を免れようとして口封じのために,けん銃などを用いて殺害し,その際,けん銃を発射した殺人等(3),被害者d,g,hの死体を車に載せて川に沈めて遺棄した死体遺棄(4)からなる事案につき,被告人a,b両名をいずれも死刑に処した原判決の量刑はやむを得ないものとして,被告人a,b両名からの控訴をいずれも棄却した。
事件番号平成18(う)737
事件名強盗殺人,死体遺棄,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所福岡高等裁判所 第三刑事部
裁判年月日平成19年12月25日
結果棄却
原審裁判所福岡地方裁判所 久留米支部
原審事件番号平成16(わ)276
事案の概要
本件は,①被告人bが,実兄cと共謀の上,d方に在宅していたdの次男e(当時15歳)を殺害してd所有の指輪等61点在中の金庫1個(時価合計約398万円相当)を強取した強盗殺人(原判示第1),②被告人b及びcが,両親であるf及び被告人aと共謀して(以下,この4名をまとめて「被告人ら4名」ともいう。),d(当時58歳)を殺害してdが携帯していたバッグ内からd所有の現金約26万円を強取した強盗殺人(同第2),③被告人ら4名共謀の上,dの長男g(当時18歳)とその友人h(当時17歳)を,dに対する強盗殺人の発覚を免れようとして口封じのために,自動装てん式けん銃を用いるなどして殺害するとともに,その際,いずれも法定の除外事由がないのに,不特定若しくは多数の者の用に供される場所において,けん銃を発射した殺人及び銃砲刀剣類所持等取締法違反(同第3,科刑上一罪),④被08/01/10 15:55 大牟田事件A告人ら4名共謀の上,上記けん銃1丁を適合実包6発と共に携帯して所持した銃砲刀剣類所持等取締法違反(同第4),⑤被告人ら4名共謀の上,d,g及びhの各死体を軽四輪乗用自動車(以下「ワゴンR」ともいう。)に載せて福岡県大牟田市内のu川に沈めて遺棄した死体遺棄(同第5)からなる事案である。
判示事項の要旨
被告人bがその実兄と共謀の上,被害者dの二男である被害者eを殺害して貴金属を強取した強盗殺人(1)と,以下,いずれも被告人b及びその実兄が,両親である被告人aとその夫と共謀して,被害者dを殺害して現金を強取した強盗殺人(2),被害者dの長男である被害者gとその友人である被害者hを,上記(2)の犯行発覚を免れようとして口封じのために,けん銃などを用いて殺害し,その際,けん銃を発射した殺人等(3),被害者d,g,hの死体を車に載せて川に沈めて遺棄した死体遺棄(4)からなる事案につき,被告人a,b両名をいずれも死刑に処した原判決の量刑はやむを得ないものとして,被告人a,b両名からの控訴をいずれも棄却した。
このエントリーをはてなブックマークに追加