事件番号平成18(ワ)892
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成19年12月21日
判示事項の要旨同僚社員である被告からセクハラ行為を受けた原告が,セクハラ行為によって精神的苦痛を被り,そのショックのため会社を退職せざるを得なくなったとして,被告に対し不法行為に基づき慰謝料,逸失利益,治療費等の損害賠償を請求した事案につき,セクハラ行為自体は短時間でそれほど激しいものではなかったとした上で,セクハラ行為に至る経緯等に照らし,一時的にしろ看過できない精神的衝撃を与えることは予見可能であったとして,ショックによる精神的不調等に対する治療費の一部を認めた上,結果の重大性等にかんがみ200万円の慰謝料を認めた事例。
事件番号平成18(ワ)892
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成19年12月21日
判示事項の要旨
同僚社員である被告からセクハラ行為を受けた原告が,セクハラ行為によって精神的苦痛を被り,そのショックのため会社を退職せざるを得なくなったとして,被告に対し不法行為に基づき慰謝料,逸失利益,治療費等の損害賠償を請求した事案につき,セクハラ行為自体は短時間でそれほど激しいものではなかったとした上で,セクハラ行為に至る経緯等に照らし,一時的にしろ看過できない精神的衝撃を与えることは予見可能であったとして,ショックによる精神的不調等に対する治療費の一部を認めた上,結果の重大性等にかんがみ200万円の慰謝料を認めた事例。
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