事件番号平成18(ラ)743
事件名養子縁組許可申立却下審判に対する抗告事件
裁判所大阪高等裁判所 第10民事部
裁判年月日平成19年9月20日
結果その他
原審裁判所大阪家庭裁判所
判示事項後見人が自己の直系卑属である未成年者被後見人を養子とするため民法794条の許可申立てをした場合における裁判所の審査すべき範囲
裁判要旨後見人が,自己の直系卑属である未成年者被後見人を養子とするため,民法794条の養子縁組許可を申し立てた場合,裁判所は,当該被後見人の財産的地位に対する危険を排除するという観点から当該養子縁組の当否を吟味すれば足り,子の福祉確保の観点からその当否を審査すべきではない。
事件番号平成18(ラ)743
事件名養子縁組許可申立却下審判に対する抗告事件
裁判所大阪高等裁判所 第10民事部
裁判年月日平成19年9月20日
結果その他
原審裁判所大阪家庭裁判所
判示事項
後見人が自己の直系卑属である未成年者被後見人を養子とするため民法794条の許可申立てをした場合における裁判所の審査すべき範囲
裁判要旨
後見人が,自己の直系卑属である未成年者被後見人を養子とするため,民法794条の養子縁組許可を申し立てた場合,裁判所は,当該被後見人の財産的地位に対する危険を排除するという観点から当該養子縁組の当否を吟味すれば足り,子の福祉確保の観点からその当否を審査すべきではない。
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