事件番号平成17(わ)6219
事件名公職選挙法違反被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第11刑事部
裁判年月日平成19年11月22日
判示事項の要旨第44回衆議院議員総選挙に立候補したAの選挙運動者であった被告人3名が,共謀の上,同候補者に当選を得しめる目的をもって,同選挙区の選挙人であるCほか31名に対し,同候補者への投票並びに投票の取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として,1人当たり約5000円相当の酒食の供応接待をしたという公職選挙法違反被告事件において,被告人3名の捜査段階の供述調書は,捜査官の思い込みを押しつけたものによる疑いがあるとして,その信用性が否定され,その余の事実関係からも,被告人3名が本件宴会を供応接待の場とする意図を有し,その旨の共謀を遂げたと認定するには合理的な疑いが残るとして,被告人3名に対し無罪が言い渡された事例。
事件番号平成17(わ)6219
事件名公職選挙法違反被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第11刑事部
裁判年月日平成19年11月22日
判示事項の要旨
第44回衆議院議員総選挙に立候補したAの選挙運動者であった被告人3名が,共謀の上,同候補者に当選を得しめる目的をもって,同選挙区の選挙人であるCほか31名に対し,同候補者への投票並びに投票の取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として,1人当たり約5000円相当の酒食の供応接待をしたという公職選挙法違反被告事件において,被告人3名の捜査段階の供述調書は,捜査官の思い込みを押しつけたものによる疑いがあるとして,その信用性が否定され,その余の事実関係からも,被告人3名が本件宴会を供応接待の場とする意図を有し,その旨の共謀を遂げたと認定するには合理的な疑いが残るとして,被告人3名に対し無罪が言い渡された事例。
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