事件番号平成19(受)528
事件名所有権移転登記抹消登記手続等請求本訴,貸金請求反訴,所有権移転登記抹消登記手続請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成20年2月22日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成17(ネ)790
原審裁判年月日平成18年12月21日
裁判要旨1 会社の行為は商行為と推定され,これを争う者において当該行為が当該会社の事業のためにするものでないこと,すなわち当該会社の事業と無関係であることの主張立証責任を負う
 2 会社の貸付けが当該会社の代表者の情宜に基づいてされたものとみる余地がある場合であっても,他に当該貸付けが当該会社の事業と無関係であることをうかがわせるような事情が存しない以上,当該貸付けに係る債権は商事債権に当たる
事件番号平成19(受)528
事件名所有権移転登記抹消登記手続等請求本訴,貸金請求反訴,所有権移転登記抹消登記手続請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成20年2月22日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成17(ネ)790
原審裁判年月日平成18年12月21日
裁判要旨
1 会社の行為は商行為と推定され,これを争う者において当該行為が当該会社の事業のためにするものでないこと,すなわち当該会社の事業と無関係であることの主張立証責任を負う
 2 会社の貸付けが当該会社の代表者の情宜に基づいてされたものとみる余地がある場合であっても,他に当該貸付けが当該会社の事業と無関係であることをうかがわせるような事情が存しない以上,当該貸付けに係る債権は商事債権に当たる
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