事件番号平成19(受)1443
事件名取締役解任請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成20年2月26日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)280
原審裁判年月日平成19年6月14日
裁判要旨会社法346条1項に基づき退任後もなお会社の役員としての権利義務を有する者に対する解任の訴えは許されない
事件番号平成19(受)1443
事件名取締役解任請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成20年2月26日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)280
原審裁判年月日平成19年6月14日
裁判要旨
会社法346条1項に基づき退任後もなお会社の役員としての権利義務を有する者に対する解任の訴えは許されない
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