事件番号平成18(あ)1249
事件名児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,関税法違反被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成20年3月4日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成18(う)67
原審裁判年月日平成18年5月30日
裁判要旨児童ポルノを日本国内で運営されているインターネット・オークションに出品し,外国から日本に居る落札者にあてて落札された児童ポルノを郵便に付して送付した場合,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条6項,4項所定の不特定の者に提供する目的で児童ポルノを外国から輸出したものといえる
事件番号平成18(あ)1249
事件名児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,関税法違反被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成20年3月4日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成18(う)67
原審裁判年月日平成18年5月30日
裁判要旨
児童ポルノを日本国内で運営されているインターネット・オークションに出品し,外国から日本に居る落札者にあてて落札された児童ポルノを郵便に付して送付した場合,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条6項,4項所定の不特定の者に提供する目的で児童ポルノを外国から輸出したものといえる
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