事件番号平成18(行ウ)15
事件名障害基礎年金不支給決定請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日平成19年11月15日
判示事項の要旨国民年金の保険料納付要件を満たさないことを理由に障害基礎年金の不支給決定を受けた原告が,保険料を納付しなかったのは社会保険事務所職員から免除申請に対する判断がされるまで納付を待つように教示されたことによるものであるなどとして,同教示の違法,法制度の違法及び信義則違反を主張して,同不支給決定の取消しを求めるとともに,国家賠償法に基づき損害賠償を求めた事案において,同教示や当時の法制度は違法とはいえず,同不支給処分は信義則に反するとはいえないとして,原告の請求がいずれも棄却された事例
事件番号平成18(行ウ)15
事件名障害基礎年金不支給決定請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日平成19年11月15日
判示事項の要旨
国民年金の保険料納付要件を満たさないことを理由に障害基礎年金の不支給決定を受けた原告が,保険料を納付しなかったのは社会保険事務所職員から免除申請に対する判断がされるまで納付を待つように教示されたことによるものであるなどとして,同教示の違法,法制度の違法及び信義則違反を主張して,同不支給決定の取消しを求めるとともに,国家賠償法に基づき損害賠償を求めた事案において,同教示や当時の法制度は違法とはいえず,同不支給処分は信義則に反するとはいえないとして,原告の請求がいずれも棄却された事例
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