事件番号平成16(ワ)4918
事件名損害賠償請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日平成19年11月28日
判示事項の要旨医師Yの開設するクリニックにおいて鼻,眼,こめかみ及び顎に関する美容整形手術を複数回受けた男性Xが,Yがこれらの手術の際に後遺症等に関する説明義務を尽くさなかった上,手技上の過誤により,期待された手術の効果が発生せず,意図せぬ結果(左右不均衡等)が発生したなどと主張して,Yに対し,債務不履行に基づく損害賠償を求めたところ,手術の結果につき診療契約上の債務不履行があると認めることはできないとしたが,一部の手術について後遺症等に関する説明義務を尽くさなかった過誤があるとして,慰謝料請求が一部認容された事例
事件番号平成16(ワ)4918
事件名損害賠償請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日平成19年11月28日
判示事項の要旨
医師Yの開設するクリニックにおいて鼻,眼,こめかみ及び顎に関する美容整形手術を複数回受けた男性Xが,Yがこれらの手術の際に後遺症等に関する説明義務を尽くさなかった上,手技上の過誤により,期待された手術の効果が発生せず,意図せぬ結果(左右不均衡等)が発生したなどと主張して,Yに対し,債務不履行に基づく損害賠償を求めたところ,手術の結果につき診療契約上の債務不履行があると認めることはできないとしたが,一部の手術について後遺症等に関する説明義務を尽くさなかった過誤があるとして,慰謝料請求が一部認容された事例
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