事件番号平成18(わ)637
事件名道路交通違反,危険運転致死傷(予備的訴因 業務上過失致死傷)
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日平成19年1月11日
判示事項の要旨対面信号機が赤色信号を示しているのに普通乗用自動車で交差点に進入し,青色信号に従って進入してきた普通乗用自動車に自車前部を衝突させ,4名を死亡に至らせ,2名に傷害を与えた事案における危険運転致死傷罪の成否について,当時の客観的状況や被告人の運転態度などの間接事実を総合しても,被告人が青色信号と思い込んでいた可能性が払拭できず,被告人が赤色信号を殊更に無視したと認めるには合理的な疑いが残るとして,危険運転致死傷罪の成立を否定し,予備的訴因である業務上過失致死傷罪等により,処断刑の上限である懲役6年を言い渡した事例。
事件番号平成18(わ)637
事件名道路交通違反,危険運転致死傷(予備的訴因 業務上過失致死傷)
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日平成19年1月11日
判示事項の要旨
対面信号機が赤色信号を示しているのに普通乗用自動車で交差点に進入し,青色信号に従って進入してきた普通乗用自動車に自車前部を衝突させ,4名を死亡に至らせ,2名に傷害を与えた事案における危険運転致死傷罪の成否について,当時の客観的状況や被告人の運転態度などの間接事実を総合しても,被告人が青色信号と思い込んでいた可能性が払拭できず,被告人が赤色信号を殊更に無視したと認めるには合理的な疑いが残るとして,危険運転致死傷罪の成立を否定し,予備的訴因である業務上過失致死傷罪等により,処断刑の上限である懲役6年を言い渡した事例。
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