事件番号平成19(れ)1
事件名治安維持法違反被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成20年3月14日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(う)1036
原審裁判年月日平成19年1月19日
裁判要旨1 旧刑訴法適用事件について再審が開始された場合,その対象となった確定判決後に刑の廃止又は大赦があったときは,再審開始後の審判手続においても,同法363条2号,3号の適用があり,免訴判決が言い渡されるべきである
2 旧刑訴法適用事件についての再審開始後の審判手続においても,被告人は免訴判決に対し無罪を主張して上訴することはできない
3 旧刑訴法適用事件について再審が開始されて第1審判決及び控訴審判決が言い渡され,更に上告に及んだ後に,当該再審の請求人が死亡しても,同請求人が既に上告審の弁護人を選任しており,かつ,同弁護人が引き続き弁護活動を継続する意思を有する限り,再審の手続は終了しない
事件番号平成19(れ)1
事件名治安維持法違反被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成20年3月14日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(う)1036
原審裁判年月日平成19年1月19日
裁判要旨
1 旧刑訴法適用事件について再審が開始された場合,その対象となった確定判決後に刑の廃止又は大赦があったときは,再審開始後の審判手続においても,同法363条2号,3号の適用があり,免訴判決が言い渡されるべきである
2 旧刑訴法適用事件についての再審開始後の審判手続においても,被告人は免訴判決に対し無罪を主張して上訴することはできない
3 旧刑訴法適用事件について再審が開始されて第1審判決及び控訴審判決が言い渡され,更に上告に及んだ後に,当該再審の請求人が死亡しても,同請求人が既に上告審の弁護人を選任しており,かつ,同弁護人が引き続き弁護活動を継続する意思を有する限り,再審の手続は終了しない
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