事件番号平成18(う)788
事件名強盗強姦未遂,強盗殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,強盗強姦
裁判所福岡高等裁判所 第三刑事部
裁判年月日平成20年2月7日
結果棄却
原審裁判所福岡地方裁判所
原審事件番号平成17(わ)468
判示事項の要旨本件は,被告人が,(1)公園前の歩道を通行中のA(当時18歳)を公園内で強姦し,さらに自己の犯行であることが発覚しないように同人を絞殺したが,金品強取の目的を遂げなかった強盗強姦,強盗殺人(甲事件),(2)公園付近路上を通行中のB(当時62歳)を刺身包丁で突き刺して殺害し,同女所有又は管理の現金約6000円等在中の手提げバッグ1個を強取した強盗殺人(乙事件),(3)公園前の歩道を通行中のC(当時23歳)を同公園内で強姦しようとしたが,姦淫の目的を遂げず,引き続き,殺意をもって,刺身包丁で突き刺し,同人所有又は管理の現金約1000円等在中の手提げバッグ1個を強取し,同人を殺害した強盗強姦未遂,強盗殺人(丙事件),(4)前記(2)及び(3)の犯行の際に,いずれも正当な理由による場合でないのに,前記刺身包丁を携帯した銃砲刀剣類所持等取締法違反2件の事案である。死刑に処した原判決に対して,弁護人が,任意性を欠く被告人の自白調書を事実認定の証拠とした法令違反,事実誤認及び量刑不当を主張したが,いずれも認めず,被告人の控訴を棄却した。
事件番号平成18(う)788
事件名強盗強姦未遂,強盗殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,強盗強姦
裁判所福岡高等裁判所 第三刑事部
裁判年月日平成20年2月7日
結果棄却
原審裁判所福岡地方裁判所
原審事件番号平成17(わ)468
判示事項の要旨
本件は,被告人が,(1)公園前の歩道を通行中のA(当時18歳)を公園内で強姦し,さらに自己の犯行であることが発覚しないように同人を絞殺したが,金品強取の目的を遂げなかった強盗強姦,強盗殺人(甲事件),(2)公園付近路上を通行中のB(当時62歳)を刺身包丁で突き刺して殺害し,同女所有又は管理の現金約6000円等在中の手提げバッグ1個を強取した強盗殺人(乙事件),(3)公園前の歩道を通行中のC(当時23歳)を同公園内で強姦しようとしたが,姦淫の目的を遂げず,引き続き,殺意をもって,刺身包丁で突き刺し,同人所有又は管理の現金約1000円等在中の手提げバッグ1個を強取し,同人を殺害した強盗強姦未遂,強盗殺人(丙事件),(4)前記(2)及び(3)の犯行の際に,いずれも正当な理由による場合でないのに,前記刺身包丁を携帯した銃砲刀剣類所持等取締法違反2件の事案である。死刑に処した原判決に対して,弁護人が,任意性を欠く被告人の自白調書を事実認定の証拠とした法令違反,事実誤認及び量刑不当を主張したが,いずれも認めず,被告人の控訴を棄却した。
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