事件番号平成19(ワ)2694
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成20年2月28日
判示事項の要旨京都市が認定した高齢者向け優良賃貸住宅の入居契約に付随して締結された緊急時対応サービスにおいては,これが高齢者の安全安心な生活を保障するため必要不可欠なものである以上,上記サービスの履行義務者たる被告には,少なくとも契約上予定された範囲内では,最も安全かつ迅速円滑な方法でこれを履行する契約上の義務があり,過失によりこれを怠った場合には,契約当事者たる入居者に対し,単なる財産的損害にとどまらず,安全安心な生活を侵害されたこと自体による精神的苦痛に対する慰謝料及び弁護士費用の支払義務を負う。他方,入居者の息子である原告に対してまで被告が契約上の義務を負うとはいえず,原告に固有の損害は発生していない。
事件番号平成19(ワ)2694
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成20年2月28日
判示事項の要旨
京都市が認定した高齢者向け優良賃貸住宅の入居契約に付随して締結された緊急時対応サービスにおいては,これが高齢者の安全安心な生活を保障するため必要不可欠なものである以上,上記サービスの履行義務者たる被告には,少なくとも契約上予定された範囲内では,最も安全かつ迅速円滑な方法でこれを履行する契約上の義務があり,過失によりこれを怠った場合には,契約当事者たる入居者に対し,単なる財産的損害にとどまらず,安全安心な生活を侵害されたこと自体による精神的苦痛に対する慰謝料及び弁護士費用の支払義務を負う。他方,入居者の息子である原告に対してまで被告が契約上の義務を負うとはいえず,原告に固有の損害は発生していない。
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