事件番号平成15(う)179
事件名医師法違反被告事件
裁判所札幌高等裁判所 刑事部
裁判年月日平成20年3月6日
結果棄却
原審裁判所札幌地方裁判所
原審事件番号平成14(わ)95
原審結果その他
判示事項の要旨当時救命救急センターの責任者であった被告人が,研修のため同センターに配置された歯科医師3人らと共謀の上,同歯科医師らをして歯科に属さない疾病に関わる患者らに医行為を行わせたとして,無免許医業罪の成立を認めた原判決(罰金6万円,1日換算5000円)に対し,歯科医師による救命救急センターにおける研修は歯科医療にとって不可欠であり,社会的相当性が認められるから違法性が阻却され,被告人は無罪であることを主な理由としてなされた被告人の控訴を棄却した事例
事件番号平成15(う)179
事件名医師法違反被告事件
裁判所札幌高等裁判所 刑事部
裁判年月日平成20年3月6日
結果棄却
原審裁判所札幌地方裁判所
原審事件番号平成14(わ)95
原審結果その他
判示事項の要旨
当時救命救急センターの責任者であった被告人が,研修のため同センターに配置された歯科医師3人らと共謀の上,同歯科医師らをして歯科に属さない疾病に関わる患者らに医行為を行わせたとして,無免許医業罪の成立を認めた原判決(罰金6万円,1日換算5000円)に対し,歯科医師による救命救急センターにおける研修は歯科医療にとって不可欠であり,社会的相当性が認められるから違法性が阻却され,被告人は無罪であることを主な理由としてなされた被告人の控訴を棄却した事例
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