事件番号平成19(ワ)5266
事件名吸収合併無効請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第6部
裁判年月日平成19年11月21日
判示事項の要旨1 吸収合併存続会社が,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項の公安委員会の許可を受けた会社(吸収合併消滅会社)を吸収合併した際に,同消滅会社が同法7条の2の風俗営業者の地位の承継についての手続を経ていない点に動機の錯誤があるとして,上記存続会社の取締役が提起した合併無効の訴えに係る請求が認容された事例
2 吸収合併無効の訴えについて,処分権主義・弁論主義の適用が制限されるとされた事例
事件番号平成19(ワ)5266
事件名吸収合併無効請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第6部
裁判年月日平成19年11月21日
判示事項の要旨
1 吸収合併存続会社が,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項の公安委員会の許可を受けた会社(吸収合併消滅会社)を吸収合併した際に,同消滅会社が同法7条の2の風俗営業者の地位の承継についての手続を経ていない点に動機の錯誤があるとして,上記存続会社の取締役が提起した合併無効の訴えに係る請求が認容された事例
2 吸収合併無効の訴えについて,処分権主義・弁論主義の適用が制限されるとされた事例
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