事件番号平成18(あ)348
事件名受託収賄被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成20年3月27日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成15(う)1892
原審裁判年月日平成17年12月19日
裁判要旨参議院議員が,ある施策の実現を目指す者から,本会議における代表質問においてその施策実現のため有利な取り計らいを求める質問をされたい旨の請託を受け,さらに,他の参議院議員を含む国会議員に対し国会審議の場において同旨の質疑等を行うよう勧誘説得されたい旨の請託を受けて金員を収受したことが,受託収賄罪に当たるとされた事例
事件番号平成18(あ)348
事件名受託収賄被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成20年3月27日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成15(う)1892
原審裁判年月日平成17年12月19日
裁判要旨
参議院議員が,ある施策の実現を目指す者から,本会議における代表質問においてその施策実現のため有利な取り計らいを求める質問をされたい旨の請託を受け,さらに,他の参議院議員を含む国会議員に対し国会審議の場において同旨の質疑等を行うよう勧誘説得されたい旨の請託を受けて金員を収受したことが,受託収賄罪に当たるとされた事例
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