事件番号平成18(う)85
事件名住居侵入,強盗殺人,(岡山地裁平成17年(わ)第222号について原判決認定罪名・強盗致死),道路交通法違反,道路運送車両法違反,自動車損害賠償保障法違反
裁判所広島高等裁判所 岡山支部 第1部
裁判年月日平成20年2月27日
結果破棄自判
原審裁判所岡山地方裁判所
原審事件番号平成17(わ)21
原審結果その他
判示事項の要旨原判決は,金品強取の目的で住居に侵入した後,被害者の頸部を絞めて頸部圧迫に基づく窒息により死亡させた事案に関し,被告人が未必的にも殺意を有していたとは認められず,強盗致死罪の限度で刑事責任を負うのに止まると判断し,その後敢行された被殺者1名の強盗殺人等と併せて無期懲役を言い渡したが,原判決には殺意について事実の誤認があるとして,これを破棄し,死刑を言い渡した事例
事件番号平成18(う)85
事件名住居侵入,強盗殺人,(岡山地裁平成17年(わ)第222号について原判決認定罪名・強盗致死),道路交通法違反,道路運送車両法違反,自動車損害賠償保障法違反
裁判所広島高等裁判所 岡山支部 第1部
裁判年月日平成20年2月27日
結果破棄自判
原審裁判所岡山地方裁判所
原審事件番号平成17(わ)21
原審結果その他
判示事項の要旨
原判決は,金品強取の目的で住居に侵入した後,被害者の頸部を絞めて頸部圧迫に基づく窒息により死亡させた事案に関し,被告人が未必的にも殺意を有していたとは認められず,強盗致死罪の限度で刑事責任を負うのに止まると判断し,その後敢行された被殺者1名の強盗殺人等と併せて無期懲役を言い渡したが,原判決には殺意について事実の誤認があるとして,これを破棄し,死刑を言い渡した事例
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