事件番号平成17(ワ)12617
事件名損害賠償等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第24民事部
裁判年月日平成20年3月18日
判示事項の要旨事業主が定める営業日,営業時間に開園される遊園複合施設の事業主が,同施設内の飲食店用区画のテナント募集に当たり,出店をするかどうかを決定する上で重要な判断材料となる同事業の計画や実績等の情報を説明せず,また,事業成績が不振であることなどを出店後のテナントに秘して漫然と事業運営を継続し,退店の判断を含むテナントの経営判断を誤らせたことは,テナントに対する不法行為に当たるとして,事業主に損害賠償責任が認められた事例
事件番号平成17(ワ)12617
事件名損害賠償等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第24民事部
裁判年月日平成20年3月18日
判示事項の要旨
事業主が定める営業日,営業時間に開園される遊園複合施設の事業主が,同施設内の飲食店用区画のテナント募集に当たり,出店をするかどうかを決定する上で重要な判断材料となる同事業の計画や実績等の情報を説明せず,また,事業成績が不振であることなどを出店後のテナントに秘して漫然と事業運営を継続し,退店の判断を含むテナントの経営判断を誤らせたことは,テナントに対する不法行為に当たるとして,事業主に損害賠償責任が認められた事例
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