事件番号平成17(わ)3529
事件名殺人被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第12刑事部
裁判年月日平成20年3月24日
判示事項の要旨被害者の胸部及び腹部を果物ナイフ及びペティナイフで8回にわたり突き刺して殺害した殺人の事案について,被告人が犯行の数日前からアルコールを断続的に飲酒したことによって,犯行当時,複雑酩酊又は複雑酩酊とほぼ同等の状態にあったため,心神耗弱の状態にあったと認定した上で,被告人を懲役6年に処した事例。
事件番号平成17(わ)3529
事件名殺人被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第12刑事部
裁判年月日平成20年3月24日
判示事項の要旨
被害者の胸部及び腹部を果物ナイフ及びペティナイフで8回にわたり突き刺して殺害した殺人の事案について,被告人が犯行の数日前からアルコールを断続的に飲酒したことによって,犯行当時,複雑酩酊又は複雑酩酊とほぼ同等の状態にあったため,心神耗弱の状態にあったと認定した上で,被告人を懲役6年に処した事例。
このエントリーをはてなブックマークに追加