事件番号平成15(ワ)683
事件名不正競業行為差止等請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成20年1月31日
判示事項の要旨伝統工芸品である堤人形に関して,高度の創作性までは認められないとして原告Aの著作権を否定した事案。
 被告Cの「つゝみ」,「堤」を使用する行為について,原告Aの有する商標権侵害を否定した事案。
 被告らの行為について,一部不正競争行為に該当するとして,一部の商品について製造・販売等の差し止めと廃棄を認めた事案。
事件番号平成15(ワ)683
事件名不正競業行為差止等請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成20年1月31日
判示事項の要旨
伝統工芸品である堤人形に関して,高度の創作性までは認められないとして原告Aの著作権を否定した事案。
 被告Cの「つゝみ」,「堤」を使用する行為について,原告Aの有する商標権侵害を否定した事案。
 被告らの行為について,一部不正競争行為に該当するとして,一部の商品について製造・販売等の差し止めと廃棄を認めた事案。
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