事件番号平成17(あ)2652
事件名住居侵入被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成20年4月11日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成17(う)351
原審裁判年月日平成17年12月9日
判示事項1 管理権者が管理する公務員宿舎である集合住宅の1階出入口から各室玄関前までの部分及び金網フェンス等で囲まれるなどしたその敷地部分が刑法130条にいう「人の看守する邸宅」に当たるとされた事例
2 管理権者が管理する公務員宿舎である集合住宅の各室玄関ドアの新聞受けに政治的な意見を記載したビラを投かんする目的で金網フェンス等で囲まれるなどしたその敷地部分等に管理権者の意思に反して立ち入ったことをもって刑法130条前段の罪に問うことが憲法21条1項に違反しないとされた事例
事件番号平成17(あ)2652
事件名住居侵入被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成20年4月11日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成17(う)351
原審裁判年月日平成17年12月9日
判示事項
1 管理権者が管理する公務員宿舎である集合住宅の1階出入口から各室玄関前までの部分及び金網フェンス等で囲まれるなどしたその敷地部分が刑法130条にいう「人の看守する邸宅」に当たるとされた事例
2 管理権者が管理する公務員宿舎である集合住宅の各室玄関ドアの新聞受けに政治的な意見を記載したビラを投かんする目的で金網フェンス等で囲まれるなどしたその敷地部分等に管理権者の意思に反して立ち入ったことをもって刑法130条前段の罪に問うことが憲法21条1項に違反しないとされた事例
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