事件番号平成18(受)336
事件名所有権移転登記抹消登記手続等,入会権確認請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成20年4月14日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号平成15(ネ)195
原審裁判年月日平成17年10月20日
裁判要旨共有の性質を有する入会権に関する慣習の効力は,入会権の処分についても及び,入会集団の構成員全員の同意を要件としないで同処分を認める慣習であっても,公序良俗に反するなどその効力を否定すべき特段の事情が認められない限り,有効である
事件番号平成18(受)336
事件名所有権移転登記抹消登記手続等,入会権確認請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成20年4月14日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号平成15(ネ)195
原審裁判年月日平成17年10月20日
裁判要旨
共有の性質を有する入会権に関する慣習の効力は,入会権の処分についても及び,入会集団の構成員全員の同意を要件としないで同処分を認める慣習であっても,公序良俗に反するなどその効力を否定すべき特段の事情が認められない限り,有効である
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