事件番号平成18(受)263
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成20年4月15日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号平成15(ネ)149
原審裁判年月日平成17年10月26日
裁判要旨弁護士会の設置する人権擁護委員会が受刑者から人権救済の申立てを受け,同委員会所属の弁護士が調査の一環として他の受刑者との接見を申し入れた場合において,これを許さなかった刑務所長の措置に国家賠償法1条1項にいう違法がないとされた事例
事件番号平成18(受)263
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成20年4月15日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号平成15(ネ)149
原審裁判年月日平成17年10月26日
裁判要旨
弁護士会の設置する人権擁護委員会が受刑者から人権救済の申立てを受け,同委員会所属の弁護士が調査の一環として他の受刑者との接見を申し入れた場合において,これを許さなかった刑務所長の措置に国家賠償法1条1項にいう違法がないとされた事例
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