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事件番号
平成19(行コ)11
事件名
白山ひめ神社御鎮座二千百年式年大祭奉賛会損害賠償請求控訴事件(原審・金沢地方裁判所平成18年(行ウ)第2号)
裁判所
名古屋高等裁判所 金沢支部
裁判年月日
平成20年4月7日
結果
その他
原審裁判所
金沢地方裁判所
原審事件番号
平成18(行ウ)2
原審結果
棄却
判示事項の要旨
市長が,神社の大祭奉賛会の発会式に出席して祝辞を述べたことが政教分離原則に違反し,違憲であり,これに係る公用車運転職員の給料の支出等も違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長個人に損害賠償の請求をすることを市長に対して求める請求が,一部認容された事例
裁判要旨
市長が,神社の大祭奉賛会の発会式に出席して祝辞を述べたことが政教分離原則に違反し,違憲であり,これに係る公用車運転職員の給料の支出等も違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長個人に損害賠償の請求をすることを市長に対して求める請求につき,大祭奉賛会は,会員から志納された奉賛金等を神社に奉納して,神社の大祭の斎行及びこれに伴う諸事業を奉賛することを目的として,神社が中心的に関与して結成された宗教上の団体であり,前記発会式は,前記大祭を奉賛する宗教活動である前記事業を遂行するため,その意思を確認し合い,団体の発足と活動の開始を宣明する目的で開催されるものであるから,市長が前記発会式に出席し祝辞を述べた行為は,大祭奉賛会が行う宗教活動に賛同,賛助し,祝賀する意志を表明したものであり,神社の宗教上の祭祀である前記大祭を奉賛し祝賀する趣旨を表明したものと解するのが相当であり,市長の前記行為についての一般人の宗教的評価としても,そのような趣旨の行為であると理解し,市が神社の祭祀である前記大祭を奉賛しているとの印象を抱くのが通常であると解されるから,前記発会式が,神社の境内ではなく,神社外の一般施設で行われたものであり,前記発会式自体が,神道の儀式や祭事の形式に基づいていたものではなく,宗教的な儀式とはいえないとしても,市長の前記行為は,前記事業ひいては前記大祭を奉賛,賛助する意義,目的を有しており,かつ,特定の宗教団体である神社に対する援助,助長,促進になる効果を有するものであったといわなければならず,憲法20条3項の禁止する宗教的活動に当たり,これに関する費用等につき公金を支出することは違法であるとして,前記請求を一部認容した事例
事件番号
平成19(行コ)11
事件名
白山ひめ神社御鎮座二千百年式年大祭奉賛会損害賠償請求控訴事件(原審・金沢地方裁判所平成18年(行ウ)第2号)
裁判所
名古屋高等裁判所 金沢支部
裁判年月日
平成20年4月7日
結果
その他
原審裁判所
金沢地方裁判所
原審事件番号
平成18(行ウ)2
原審結果
棄却
判示事項の要旨
市長が,神社の大祭奉賛会の発会式に出席して祝辞を述べたことが政教分離原則に違反し,違憲であり,これに係る公用車運転職員の給料の支出等も違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長個人に損害賠償の請求をすることを市長に対して求める請求が,一部認容された事例
裁判要旨
市長が,神社の大祭奉賛会の発会式に出席して祝辞を述べたことが政教分離原則に違反し,違憲であり,これに係る公用車運転職員の給料の支出等も違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長個人に損害賠償の請求をすることを市長に対して求める請求につき,大祭奉賛会は,会員から志納された奉賛金等を神社に奉納して,神社の大祭の斎行及びこれに伴う諸事業を奉賛することを目的として,神社が中心的に関与して結成された宗教上の団体であり,前記発会式は,前記大祭を奉賛する宗教活動である前記事業を遂行するため,その意思を確認し合い,団体の発足と活動の開始を宣明する目的で開催されるものであるから,市長が前記発会式に出席し祝辞を述べた行為は,大祭奉賛会が行う宗教活動に賛同,賛助し,祝賀する意志を表明したものであり,神社の宗教上の祭祀である前記大祭を奉賛し祝賀する趣旨を表明したものと解するのが相当であり,市長の前記行為についての一般人の宗教的評価としても,そのような趣旨の行為であると理解し,市が神社の祭祀である前記大祭を奉賛しているとの印象を抱くのが通常であると解されるから,前記発会式が,神社の境内ではなく,神社外の一般施設で行われたものであり,前記発会式自体が,神道の儀式や祭事の形式に基づいていたものではなく,宗教的な儀式とはいえないとしても,市長の前記行為は,前記事業ひいては前記大祭を奉賛,賛助する意義,目的を有しており,かつ,特定の宗教団体である神社に対する援助,助長,促進になる効果を有するものであったといわなければならず,憲法20条3項の禁止する宗教的活動に当たり,これに関する費用等につき公金を支出することは違法であるとして,前記請求を一部認容した事例
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