事件番号平成19(あ)1055
事件名国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反幇助被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成20年4月22日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成19(う)190
原審裁判年月日平成19年5月9日
裁判要旨薬物犯罪の幇助犯から,「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」11条1項,13条1項により薬物犯罪収益等として没収・追徴できるのは,当該幇助行為により幇助犯が得た財産等に限られる。
事件番号平成19(あ)1055
事件名国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反幇助被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成20年4月22日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成19(う)190
原審裁判年月日平成19年5月9日
裁判要旨
薬物犯罪の幇助犯から,「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」11条1項,13条1項により薬物犯罪収益等として没収・追徴できるのは,当該幇助行為により幇助犯が得た財産等に限られる。
このエントリーをはてなブックマークに追加