事件番号平成17(わ)3116
事件名有印私文書偽造・同行使,詐欺被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第8刑事部
裁判年月日平成20年3月11日
判示事項の要旨1 既に同意され取調べ済みの被告人の自白調書につき,取調べ検察官による保釈に協力することや余罪で逮捕しないことの約束,深夜まで長時間にわたる自白調書への署名要求等があったとの疑いを排斥し難いとして,任意性が否定され,他の被告人との関係でも証拠とすることが相当でないとして,証拠排除がされた事例
2 いわゆる上乗せリース(サプライヤーとユーザーが通謀してリース対象物件の価格を水増しする行為。なお,本件では割賦販売契約であるが,問題の性質は同一である。)があったと認定した上で,詐欺罪の成立を肯定した事例
3 上乗せリースの事案につき,被告人のうち1名には,有印私文書偽造,同行使及び詐欺の故意・共謀を肯定できないとして,無罪を言い渡した事例(なお,本件では,公判で詐欺を自認し,偽造の点を否認した別の被告人につき,有印私文書偽造,同行使については無罪とされた。)
4 銀行に対し,融資金の使途を偽った詐欺の事案において,被告人のうち1名には詐欺の共謀共同正犯を認めず,詐欺幇助罪の成立を認めた事例
事件番号平成17(わ)3116
事件名有印私文書偽造・同行使,詐欺被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第8刑事部
裁判年月日平成20年3月11日
判示事項の要旨
1 既に同意され取調べ済みの被告人の自白調書につき,取調べ検察官による保釈に協力することや余罪で逮捕しないことの約束,深夜まで長時間にわたる自白調書への署名要求等があったとの疑いを排斥し難いとして,任意性が否定され,他の被告人との関係でも証拠とすることが相当でないとして,証拠排除がされた事例
2 いわゆる上乗せリース(サプライヤーとユーザーが通謀してリース対象物件の価格を水増しする行為。なお,本件では割賦販売契約であるが,問題の性質は同一である。)があったと認定した上で,詐欺罪の成立を肯定した事例
3 上乗せリースの事案につき,被告人のうち1名には,有印私文書偽造,同行使及び詐欺の故意・共謀を肯定できないとして,無罪を言い渡した事例(なお,本件では,公判で詐欺を自認し,偽造の点を否認した別の被告人につき,有印私文書偽造,同行使については無罪とされた。)
4 銀行に対し,融資金の使途を偽った詐欺の事案において,被告人のうち1名には詐欺の共謀共同正犯を認めず,詐欺幇助罪の成立を認めた事例
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