事件番号平成17(ワ)1768
事件名損害賠償
裁判所東京地方裁判所 民事第8部
裁判年月日平成20年4月24日
結果その他
事案の概要本件は,原告らが,被告らに対し,被告西武鉄道株式会社(以下「被告西武鉄道」という )が株式会社コクド(以下「コクド」という )所有にかかる。 。被告西武鉄道の株式数を過少に記載した有価証券報告書及び半期報告書を関東財務局長等に対し継続して提出してその虚偽記載を訂正せず,また,コクドも当該虚偽記載に積極的に関与したため,被告西武鉄道の株式(以下「西武鉄道株式」という )を取得した原告らが損害を被ったと主張し,被告西武鉄道及。びコクドを吸収合併した被告株式会社プリンスホテル(以下「被告プリンスホテル」という )に対しては不法行為(民法709条,719条1項前段)に。基づき,被告西武鉄道及びコクドの代表取締役であった被告A,被告西武鉄道の代表取締役であった被告B並びに被告西武鉄道の代表取締役であった亡Dの相続人である被告Cに対しては不法行為(民法709条,719条1項前段)又は平成16年法律第97号による改正前の証券取引法(平成18年法律第6 5号により法律の題名が「金融商品取引法」と改められた。以下「旧証取法」という )24条の4,24条の5第5項,22条1項に基づき,連帯して,。損害賠償金及びこれらに対する不法行為の後の日である平成16年10月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成17(ワ)1768
事件名損害賠償
裁判所東京地方裁判所 民事第8部
裁判年月日平成20年4月24日
結果その他
事案の概要
本件は,原告らが,被告らに対し,被告西武鉄道株式会社(以下「被告西武鉄道」という )が株式会社コクド(以下「コクド」という )所有にかかる。 。被告西武鉄道の株式数を過少に記載した有価証券報告書及び半期報告書を関東財務局長等に対し継続して提出してその虚偽記載を訂正せず,また,コクドも当該虚偽記載に積極的に関与したため,被告西武鉄道の株式(以下「西武鉄道株式」という )を取得した原告らが損害を被ったと主張し,被告西武鉄道及。びコクドを吸収合併した被告株式会社プリンスホテル(以下「被告プリンスホテル」という )に対しては不法行為(民法709条,719条1項前段)に。基づき,被告西武鉄道及びコクドの代表取締役であった被告A,被告西武鉄道の代表取締役であった被告B並びに被告西武鉄道の代表取締役であった亡Dの相続人である被告Cに対しては不法行為(民法709条,719条1項前段)又は平成16年法律第97号による改正前の証券取引法(平成18年法律第6 5号により法律の題名が「金融商品取引法」と改められた。以下「旧証取法」という )24条の4,24条の5第5項,22条1項に基づき,連帯して,。損害賠償金及びこれらに対する不法行為の後の日である平成16年10月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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