事件番号平成18(行ウ)78
事件名相続税更正処分取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日平成20年2月28日
判示事項の要旨1 農地に係る相続税に租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前のもの)70条の6第1項所定の納税猶予を適用しない旨の税務署長の判断が更正処分に当たらないとされた事例
2 農地に係る相続税に租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前のもの)70条の6第1項所定の納税猶予を適用しない旨の税務署長の通知が行政処分に当たらないとされた事例
3 被相続人が相続の対象となった農地の耕作等を第三者に全面委託していたとして,当該農地についての相続税に租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前のもの)70条の6第1項所定の納税猶予が適用されないとされた事例
事件番号平成18(行ウ)78
事件名相続税更正処分取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日平成20年2月28日
判示事項の要旨
1 農地に係る相続税に租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前のもの)70条の6第1項所定の納税猶予を適用しない旨の税務署長の判断が更正処分に当たらないとされた事例
2 農地に係る相続税に租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前のもの)70条の6第1項所定の納税猶予を適用しない旨の税務署長の通知が行政処分に当たらないとされた事例
3 被相続人が相続の対象となった農地の耕作等を第三者に全面委託していたとして,当該農地についての相続税に租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前のもの)70条の6第1項所定の納税猶予が適用されないとされた事例
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