事件番号平成20(医へ)1
事件名心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成20年6月18日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成19(医ほ)32
原審裁判年月日平成19年12月21日
裁判要旨妄想型統合失調症による幻覚妄想状態の中で幻聴,妄想等に基づいて行った行為が「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」2条2項の対象行為に該当するかどうかの判断は,対象者が幻聴,妄想等により認識した内容に基づいて行うべきでなく,対象者の行為を当時の状況下で外形的,客観的に考察し,心神喪失の状態にない者が同じ行為を行ったとすれば,主観的要素を含め,対象行為を犯したと評価できる行為かどうかの観点から行うべきである。
事件番号平成20(医へ)1
事件名心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成20年6月18日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成19(医ほ)32
原審裁判年月日平成19年12月21日
裁判要旨
妄想型統合失調症による幻覚妄想状態の中で幻聴,妄想等に基づいて行った行為が「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」2条2項の対象行為に該当するかどうかの判断は,対象者が幻聴,妄想等により認識した内容に基づいて行うべきでなく,対象者の行為を当時の状況下で外形的,客観的に考察し,心神喪失の状態にない者が同じ行為を行ったとすれば,主観的要素を含め,対象行為を犯したと評価できる行為かどうかの観点から行うべきである。
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