事件番号平成20(し)159
事件名証拠開示決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成20年6月25日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成20(く)42
原審裁判年月日平成20年4月18日
裁判要旨1 犯罪捜査に当たった警察官が犯罪捜査規範13条に基づき作成した備忘録であって,捜査の経過その他参考となるべき事項が記録され,捜査機関において保管されている書面は,当該事件の公判審理において,当該捜査状況に関する証拠調べが行われる場合,証拠開示の対象となり得る
2 警察官が捜査の過程で作成し保管するメモが証拠開示命令の対象となるか否かの判断は,裁判所が行うべきであり,裁判所は,その判断のため必要があるときは,検察官に対し,同メモの提示を命ずることができる
3 警察官が捜査の過程で作成し保管するメモの提示命令に検察官が応じなかった場合に,同メモの開示を命じたことは違法ということはできない
事件番号平成20(し)159
事件名証拠開示決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成20年6月25日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成20(く)42
原審裁判年月日平成20年4月18日
裁判要旨
1 犯罪捜査に当たった警察官が犯罪捜査規範13条に基づき作成した備忘録であって,捜査の経過その他参考となるべき事項が記録され,捜査機関において保管されている書面は,当該事件の公判審理において,当該捜査状況に関する証拠調べが行われる場合,証拠開示の対象となり得る
2 警察官が捜査の過程で作成し保管するメモが証拠開示命令の対象となるか否かの判断は,裁判所が行うべきであり,裁判所は,その判断のため必要があるときは,検察官に対し,同メモの提示を命ずることができる
3 警察官が捜査の過程で作成し保管するメモの提示命令に検察官が応じなかった場合に,同メモの開示を命じたことは違法ということはできない
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