事件番号平成19(う)241
事件名下関市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例違反
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成20年5月13日
結果棄却
原審裁判所下関簡易裁判所
原審事件番号平成18(ろ)20
原審結果その他
判示事項の要旨下関市から家庭系一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けておらず,かつ,同市長から同廃棄物の収集又は運搬行為を行わないように命じられていた被告人が,ゴミステーションに適正に排出された同廃棄物(古紙)を収集した行為を有罪とした原判決について,同判決が適用した下関市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例は,法律に違反するから地方自治法14条1項,憲法94条の条例制定権の範囲を超え,かつ憲法22条1項,25条1項,13条,31条,14条等に抵触して違憲無効であり,仮にそうでないとしても,被告人の行為は可罰的違法性がなく,あるいは構成要件該当性を欠くから,原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあると主張した被告人の控訴を棄却した事例
事件番号平成19(う)241
事件名下関市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例違反
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成20年5月13日
結果棄却
原審裁判所下関簡易裁判所
原審事件番号平成18(ろ)20
原審結果その他
判示事項の要旨
下関市から家庭系一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けておらず,かつ,同市長から同廃棄物の収集又は運搬行為を行わないように命じられていた被告人が,ゴミステーションに適正に排出された同廃棄物(古紙)を収集した行為を有罪とした原判決について,同判決が適用した下関市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例は,法律に違反するから地方自治法14条1項,憲法94条の条例制定権の範囲を超え,かつ憲法22条1項,25条1項,13条,31条,14条等に抵触して違憲無効であり,仮にそうでないとしても,被告人の行為は可罰的違法性がなく,あるいは構成要件該当性を欠くから,原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあると主張した被告人の控訴を棄却した事例
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