事件番号平成16(行ウ)48
事件名違法公金支出差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成20年6月26日
判示事項の要旨市が第三セクターの所有するビルを事務所等として適正賃料等の1.23倍ないし1.99倍の賃料等で賃借した契約は違法であり,適正賃料等を超える部分に係る賃料等の支出命令も違法であるとして,その差止めを求めた住民訴訟において,市の賃料等は,同ビルの他の賃借人の賃料等と比べて突出して高いものではなく,その賃料分布内に収まるものであり,同契約について,その無効原因となる地方財政法4条1項等の趣旨を没却するような裁量権の逸脱,濫用があったものとも,市が同契約を解消することができる特殊な事情があるものともいえないとして,上記支出命令は違法ではないとされた事例
事件番号平成16(行ウ)48
事件名違法公金支出差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成20年6月26日
判示事項の要旨
市が第三セクターの所有するビルを事務所等として適正賃料等の1.23倍ないし1.99倍の賃料等で賃借した契約は違法であり,適正賃料等を超える部分に係る賃料等の支出命令も違法であるとして,その差止めを求めた住民訴訟において,市の賃料等は,同ビルの他の賃借人の賃料等と比べて突出して高いものではなく,その賃料分布内に収まるものであり,同契約について,その無効原因となる地方財政法4条1項等の趣旨を没却するような裁量権の逸脱,濫用があったものとも,市が同契約を解消することができる特殊な事情があるものともいえないとして,上記支出命令は違法ではないとされた事例
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