事件番号平成18(行ウ)4
事件名休日勤務手当・夜間勤務手当請求事件(通称 稲沢市職員休日勤務手当)
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成20年3月21日
判示事項の要旨Y市の主幹又は副主幹として管理職手当の支給を受ける消防吏員XらがY市に対し労基法37条等に基づき深夜勤務手当及び時間外勤務手当を請求した事案において,Xらの実際の勤務態様,職務内容,職責の重さに照らして,Xらは労基法41条2号の管理監督者に該当しないとした上,管理職手当の支給により深夜勤務手当の弁済はされたが時間外勤務手当については弁済されていないと判断された事例
事件番号平成18(行ウ)4
事件名休日勤務手当・夜間勤務手当請求事件(通称 稲沢市職員休日勤務手当)
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成20年3月21日
判示事項の要旨
Y市の主幹又は副主幹として管理職手当の支給を受ける消防吏員XらがY市に対し労基法37条等に基づき深夜勤務手当及び時間外勤務手当を請求した事案において,Xらの実際の勤務態様,職務内容,職責の重さに照らして,Xらは労基法41条2号の管理監督者に該当しないとした上,管理職手当の支給により深夜勤務手当の弁済はされたが時間外勤務手当については弁済されていないと判断された事例
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