事件番号平成20(し)147
事件名強盗致傷保護事件についてした不処分決定に対する抗告の決定に対する再抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成20年7月11日
裁判種別決定
結果その他
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成20(く)8
原審裁判年月日平成20年3月25日
裁判要旨強盗致傷の非行事実を認定して少年を中等少年院送致とした家庭裁判所の決定が,抗告審で事実誤認を理由に取り消されて差し戻された場合において,受差戻審の家庭裁判所が検察官の申し出た証拠を取り調べなかった措置は合理的な裁量の範囲内のものであり,上記抗告審の示した消極的否定的判断に従って少年を非行なし不処分とした受差戻審の決定に法令違反はないとされた事例
事件番号平成20(し)147
事件名強盗致傷保護事件についてした不処分決定に対する抗告の決定に対する再抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成20年7月11日
裁判種別決定
結果その他
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成20(く)8
原審裁判年月日平成20年3月25日
裁判要旨
強盗致傷の非行事実を認定して少年を中等少年院送致とした家庭裁判所の決定が,抗告審で事実誤認を理由に取り消されて差し戻された場合において,受差戻審の家庭裁判所が検察官の申し出た証拠を取り調べなかった措置は合理的な裁量の範囲内のものであり,上記抗告審の示した消極的否定的判断に従って少年を非行なし不処分とした受差戻審の決定に法令違反はないとされた事例
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